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一昨年、父が亡くなり、姉妹で相続を行い、昨年、遺産分割協議書を交わしました。 父が所有していた...

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一昨年、父が亡くなり、姉妹で相続を行い、昨年、遺産分割協議書を交わしま。。

父が所有いたマンションの収益(家賃)について、不明な点があるので教えてください。。

一昨年、父が亡くなり、姉妹で相続を行い、昨年、遺産分割協議書を交わしま。。

父が所有いたマンションの収益(家賃)について、不明な点があるので教えてください。。

所有のマンションを分割しまが、3部屋と7部屋です。。

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じますので(民法909条)、遺産の所有権の移転の効果は父が亡くなった日から効力が生じる。。

最判により、相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得し、後になされた遺産分割の影響を受けないと示されている。。

以上のことから、折半するのが妥当かと思いますが、私が所有いるのがか7部屋のため、納得いきません。。

賃料の権利は主張できないのでしょうか? もし主張ができる場合、時効はありますか? (また、参考までに、10年前にマンションの権利を既に分割いた場合もどうなるか教えてください。。

お金は父の口座にあります。。

)法律相談20 →他の相続人と合意が図れるなら、遺産分割の対象にすることは可能です。。

しかし、合意が図れない限り、最高裁判例に従って、法定相続分で分割するしかありません。。

最高裁判決 平成17年09月08日 相続開始後から遺産分割までの間に発生賃料収入(果実)は遺産ではなく、共同相続人が相続分に応じて分割単独債権と確定的に取得後に遺産分割が成立も影響を受けるものではない。。

主張ができる場合、時効はありますか? →合意協議であり、権利ではありませんから、時効もありません。。

このはいかがでか?

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