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赤の他人と同じ家に同居する事は法律上認められますか? 戸籍上、赤の他人と同じ住所には出来ますか?

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9:5533赤の他人と同じ家に同居する事は法律上認められますか? 戸籍上、赤の他人と同じ住所には出来ますか?赤の他人と同じ家に同居する事は法律上認められますか? 戸籍上、赤の他人と同じ住所には出来ますか? …続きを読む法律相談14

ベストアンサー 10:29戸籍と住民票は別の制度です。。

住所を元に登録するのは住民票です。。

基本的に同じ住所でも別生計ならば別世帯にすべきなので 同じ住所でも赤の他人の住民票は別にするのが原則ですが、 住民票の続柄には「同居人」というものもあるので 赤の他人でも同じ住民票にしようとすれば自己申告で出来ます。。

事実婚ならば続柄を「未届けの妻(夫)」とします。。

戸籍は親族関係を記載もので夫婦と未婚の子で構成されますが、 稀に連れ子を再婚相手の戸籍に入れた後に離婚ときなど 赤の他人(元再婚相手と連れ子)であっても経緯によっては 同じ戸籍に残ってしまうこともないことはありません。。

同じ戸籍は同じ本籍と言うだけで住所が同じわけではありません。。

本籍とはその戸籍データのインデックスであり、 データを取り出すためのURLみたいなものです。。

日本に実在する所なら縁も所縁もない他人の所番地でも構いません。。

皇居を本籍にいる人は数千人いるそうです。。

赤の他人と同じ本籍でいることは出来ますが、 筆頭者名が違うので違う戸籍です。。

このはいかがでか?

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